一般企業様向け障害者雇用支援サービスのご紹介

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障害者雇用支援サービスのご紹介

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一般企業様向けサービス

近年障害者の雇用について「農福連携」や「水福連携」など、新たな雇用形態が注目をあびておりますが、私たちは「人手不足を障害者でまかなうのではなく、障害者の持つ特異な能力を伸ばし活用することで就労につなげて行くことこそ大切ではないか」との考えから2004年に障害者雇用サービスをスタートさせました。
ご承知の通り、従業員が一定数以上の事業主には従業員数に応じて障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)例えば、民間企業の法定雇用率は2.2%ですので、従業員を45.5人以上雇用している企業は障害者を1名以上雇用する必要があります。

また、2020年4月1日に施工された法改正では民間企業に対し「事業主に対する給付制度」「優良事業主としての認定制度の創設」の2つが盛り込まれました。とは言いましても民間企業が障害者を雇用することは、そう簡単ではありません。この事業もスタート時は、実際に企業様のオフィスでの就労を行いましたが企業様の受け入れ態勢がままならず、現在の「①企業とアーティストは雇用契約を締結」し、「②あいアイにて人材管理(出退勤管理と作品制作指導)」という仕組みに落ち着きました。(もちろん受け入れ可能であればオフィスでの勤務も可能です)

今後も「人事担当者様や受け入れ部署の負担軽減」と「障害者雇用率制度に適応した障害者雇用を実現すること」を目指し、私たちがこれまで指導してきた障害をもったアーティス(400名)と企業をつなぐサポート役として、役割を担って行きたいと思っております。

 

障害者雇用サービスの仕組み

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